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中部運輸局、ランドキャリーに事業停止命令

2014年9月12日 (金)

行政・団体中部運輸局は12日、ランドキャリー(名古屋市東区)のトラックが2011年6月13日に大阪府茨木市の名神高速道路上り線吹田ジャンクション付近を走行中、渋滞最後尾の車両に追突炎上し、死亡2人、重傷2人、1人が軽傷する事故を引き起こしたとして2度にわたる特別監査を実施した結果、同社に7日間の事業停止を命じた。

重大事故の発生を受けて同運輸局が11年6月16日と、ことし5月21日に特別監査を実施し、貨物自動車運送事業法違反が確認されたとして、事業停止処分と延べ140日間の車両停止処分を行った。

行政処分の対象となるのはランドキャリーの岐阜営業所(岐阜県可児市)で、疲労乗務の下命容認や認可を受けずに車庫の位置を国交省告示で定める距離を超えて設置していたなど10項目にわたる違反が処分根拠となった。

この処分による同社の違反点数は14点。

■違反内容、違反条項
(1)疲労など乗務(下命容認)
(2)認可を受けないで、自動車車庫の位置を国土交通省告示で定める距離を超えて設置していた。
(3)認可を受けないで、乗務員の休憩又は睡眠のための施設を位置変更していた。
(4)届出を行わず営業所別配置車両数の変更をしていた。
(5)運転者の勤務時間、乗務時間、国土交通省告示で定める基準を順守していなかった。〔1日の拘束時間・休息時間、連続運転時間など〕
(6)点呼を確実に実施していなかった。
(7)運行指示書の記録記載事項が不適切であった。
(8)運行指示書の記録を確実に保存していなかった。
(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術、法令に基づき自動車の運転に関して順守すべき事項、運転者に対する指導、監督が不適切であった。
(10)業務の適確な処理、運行管理規程の順守、運行管理者に対する指導、監督が不適切であった。