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カワニシ、商品ラベル書換えで業務停止処分

2011年6月6日 (月)

話題カワニシホールディングスは6日、医療機器の販売・レンタルを手掛ける事業会社のカワニシの広島支店(広島市西区)が同日、広島市保健所から薬事法違反による業務停止処分を受けたと発表した。

 

処分理由は、使用期限切れ商品の授与(薬事法65条第2号、同条第8号違反)、商品ラベルの使用期限の書換え(第12条第1項、第13条第1項、第64条で準用する第55条第2項違反)。

 

行政処分により、カワニシ広島支店は14日間、高度管理医療機器などの販売・賃貸業務が停止される。カワニシHDでは「更なる商品管理の徹底と教育研修強化を通じ、今後このような事態が再び発生することがないよう、一層、コンプライアンス体制の強化に取り組み、信頼回復に努める」としている。