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松尾製作所に下請法違反で勧告、金型保管など

2026年3月17日 (火)

行政・団体公正取引委員会は17日、自動車部品メーカーの松尾製作所(名古屋市南区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反があったとして勧告を行ったと発表した。不当な経済上の利益の提供を下請事業者に求めた行為が認定された。

公取委によると、松尾製作所は2024年5月、自社が受注する自動車用部品の製造を資本金1000万円以下の企業に委託した。その後、遅くとも同年6月以降、発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者12社に対して自社所有の金型や治具、機械設備計759個を無償で保管させていた。

さらに同社は24年11月から25年7月にかけ、下請事業者に販売した原材料について「評価替え」として単価改定を実施。改定前後の差額を、下請企業が保管していた原材料や製品の重量に基づいて算出し、差額分の金銭を提供させていた。対象は6社で、総額は4495万7304円に上る。

松尾製作所は26年2月以降、金型保管費の一部として116万5092円を支払ったほか、原材料差額分については同年3月までに全額を返還した。公取委は同社に対し、残る金型保管費の支払いのほか、違反行為の取締役会決議による確認、社内研修の実施など再発防止策を講じるよう求めた。

なお下請法は26年1月の法改正により「取引適正化法」(取適法)へ改称されているが、本件は改正前の取引に該当するため下請法が適用された。

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LOGISTICS TODAY編集部
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