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関東運輸局が特別監査、点呼の記録の改ざん・不実記載など15件の違反

山陽道5台炎上事故で埼玉の運送会社に事業停止命令

2016年6月24日 (金)

行政・団体関東運輸局は24日、ことし3月17日に広島県東広島市の山陽自動車道八本松トンネル内でトラックが渋滞中の車列に追突し、5台が炎上、2人が死亡した事故を受け、トラックを運行させていたゴーイチマルエキスライン(埼玉県川口市)に7日間の事業停止を命じた。

事故を受け、同運輸局は3月18日から5月12日にかけてゴーイチマルエキスラインの本社営業所に対し、社会的に影響の大きな事案の場合に行う特別監査を実施。

この結果、点呼記録の改ざん・不実記載、乗務時間告示の順守違反など15項目に及ぶ輸送安全規則違反などを確認したことから、貨物自動車運送事業法に基づき、7日間の事業停止と延べ120日間の車両停止処分を行った。

■違反行為の概要
(1)乗務時間等告示の順守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3)点呼の実施義務違反など(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(4)点呼の記録の改ざん・不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)
(6)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)
(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(8)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(9)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(11)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
(12)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
(15)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険などに未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)