ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

有罪判決受けた株主の支配力認定、産廃運搬会社処分

2017年6月14日 (水)

行政・団体会社の33%の株式を保有する株主が不法投棄に問われ、1月6日に懲役1年6か月(執行猶予3年)と罰金刑が確定したとして、香川県は13日、同県多度津町の産業廃棄物収集運搬業「須藤組」の許可を取り消した。

同社の株主は2016年12月22日に高松地裁で廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で有罪判決を受け、17年1月6日に刑の確定が判明した。県は有罪判決を受けた株主が株式の33%を保有しており、「(須藤組に対して)業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する」と認定、許可取消要件に該当すると判断した。