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楽天「送料込み」は独禁法違反、公取委が緊急停止申立

2020年2月28日 (金)

EC公正取引委員会(公取委)は28日、楽天の「送料込みライン」施策に対する緊急停止命令の申立てを東京地裁に行った、と発表した。この施策が独占禁止法(独禁法)19条に違反する疑いがある。

公取委は、楽天がECモール「楽天市場」で1回の合計注文金額が税込3980円以上(沖縄、離島宛ては税込9800円以上)の場合に出店者が送料を負担することで「送料無料」とする「送料込みライン」施策など、出店者が一律に別途送料を収受できないこととなる施策を公取委の排除措置命令があるまで実施してはならないとの決定を東京地裁に求める。

■申立ての理由(原文ママ)
楽天による「共通の送料込みライン」の導入は、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に不利益となるように取引の条件を変更しているものであって、独占禁止法第2条第9項第5号ハに該当し、独占禁止法第19条の規定に違反する疑いがある。

また、令和2年3月18日から楽天が「共通の送料込みライン」を実施することになれば、相当数の出店事業者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害し、自由な競争基盤に悪影響を及ぼす状況が続くことになるとともに、当該出店事業者とその競争者との競争に重大な悪影響を及ぼすなど、公正かつ自由な競争秩序が著しく侵害されることとなり、排除措置命令を待っていては、侵害された公正かつ自由な競争秩序が回復し難い状況に陥ることになるため、「共通の送料込みライン」の実施を一時停止することについて、独占禁止法第70条の4第1項に規定する緊急の必要があると認められる。