国内四国運輸局は12日、10月の貨物自動車運送事業者に対する行政処分状況を公表した。処分事業者数4社のうち、3社を事業停止処分とした。詳細は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
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四国 | 1日 | セイサンエクスプレス | 香川県善通寺市弘田 | 事業の停止14日間、輸送施設の使用停止455日車 | 2012年2月23日に、公安委員会からの通報(過積載運行の指示)を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、運転時間の限度を超えて乗務していた者が あったこと(安全規則第3条第4項)など8件の違反が確認された。 | 51 |
四国 | 24日 | 長太郎運輸 | 愛媛県西条市ひうち | 輸送施設の使用停止30日車及び文書警告 | 2012年8月24日に、適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)など5件の違反が確認された。 | 3 |
四国 | 25日 | 東亜運輸機工 | 徳島県徳島市東沖洲 | 事業の停止7日間、輸送施設の使用停止255日車 | 2011年6月17日、2011年11月2日に、公安委員会からの通報(過労運転のおそれがある状態で運転を行うよう指示した)を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など12件の違反が確認された。 | 25 |
四国 | 30日 | 山石物流 | 愛媛県喜多郡内子町 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止252日車 | 2012年1月13日に、公安委員会からの通報(酒気帯び運転)を端緒として監査を実施したところ、 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、運転時間の限度を超えて乗務していた者が あったこと(安全規則第3条第4項)など12件の違反が確認された。 | 32 |