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大阪労働局、派遣大手の新日本に改善命令

2013年1月18日 (金)

話題大阪労働局は17日、国への事業所新設の届出を行わないまま6か所の無届け事業所で最大6年3か月にわたり、一般労働者派遣事業を行っていたとして、人材派遣大手の新日本(大阪市北区)に対し、労働者派遣事業の改善命令を出した。

同社は労働者派遣法違反を繰り返し指摘されていたにもかかわらず、複数の事業所で同様の違反が確認されたことから、大阪労働局長は全契約の点検、是正を指示。その点検中に労働局の調査で、6事業所の無届営業が明らかになり、改善命令に至った。

労働局は同社に対し、今回の違反発生の原因を究明するとともに、再発防止措置を講じるよう命令。労働者派遣事業、請負事業の全社総点検を行い、違反があった場合には速やかに是正すること、全社にわたる順法体制の整備を図ることも求めた。

労働者派遣法では、派遣事業を行う事業所を新設した場合、事業開始日の翌日から10日以内に厚生労働省への届出が必要となるが、新日本は事業所を新設したにもかかわらず、法定期日以内に届出を行わなかった。

同社は、本社を含めて8事業所を開設しており、本社、名古屋営業所では届出を行っていたものの、旭川、東京、滋賀、大分の4営業所と那覇、高月の2事務所で無届営業を行い、労働局の指導後も高月事務所では届出を行わなかった。