行政・団体中部運輸局は21日、三重県志摩市の事業者JAPAN TRANSPORTER.の貨物自動車運送事業法違反を確認し、事業停止処分などを行ったことを公表した。
同事業者が2023年4月2日に、高松市で死亡事故を起こしたことから、同運輸局による特別監査を実施していたことによるもの。
特別監査の結果、運転手の勤務時間や乗務時間について基準を順守していない、定期点検整備を実施していない、点呼を実施していない、点呼記録への事実と異なる記載、業務記録への事実と異なる記載など25項目にわたる違反が確認された。
処分内容は、事業停止処分7日間、車両使用停止処分342日車(9両を38日間の使用停止)と文書警告。
また、当該事業者の今回の行政処分による違反点数は48点、累積違反点数は55点となっている。
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