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軽貨物運送業の安全規制、管理者未選任は事業停止に

2024年12月20日 (金)

行政・団体国土交通省物流・自動車局は、来年4月に施行予定の貨物軽自動車運送事業の安全規制強化に関する省令改正について、行政処分の基準改正案の内容を明らかにした。新しく設置を義務化する貨物軽自動車安全管理者の未選任には事業停止30日間とするなど、厳しい規制が設けられる。

安全管理者の選任・届け出義務違反のほか、安全管理者講習の受講、貨物軽自動車運転者等台帳の作成・保存、運送契約時の書面交付、運送利用管理者の選任、実運送体制管理簿の作成などの違反について、処分量定を定めている。

また、一般貨物自動車運送事業を含めた自動車運送事業全般の処分基準では、健康診断の未受診に関する処分を厳格化。未受診者3人以上の場合は、処分期間が人数に比例して延長される仕組みが新たに導入され、初違反なら1人あたり15日車、再違反なら同30日車の車両停止処分とする。

これらの基準改正案について、同局は19日からパブリックコメントの募集を開始。来年1月21日まで意見を受け付ける。

■貨物軽自動車運送事業にかかる処分基準の追加
違反内容 初違反再違反
貨物軽自動車安全管理者の選任違反選任なし事業停止30日間事業停止30日間
貨物軽自動車安全管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出選任(解任)の未届出に係るもの警告車両停止10日車
虚偽の届出に係るもの車両停止40日車車両停止80日車
貨物自動車安全管理者の講習受講義務違反車両停止10日車車両停止20日車
貨物軽自動車運転者等台帳作成なし(5人以下)警告車両停止10日車
作成なし(6人以上)車両停止10日車車両停止20日車
全て作成なし車両停止20日車車両停止40日車
記載事項等の不備警告車両停止10日車
貨物軽自動車運転者等台帳の保存義務違反警告車両停止10日車
運送契約締結時の書面交付義務違反交付なし(5件以下)警告車両停止10日車
交付なし(6件以上15件以下)車両停止10日車車両停止20日車
交付なし(16件以上)車両停止20日車車両停止40日車
記載事項等の不備警告車両停止10日車
交付書面の写しの保存(一部保存なし)警告車両停止10日車
交付書面の写しの保存(全て保存なし)車両停止20日車車両停止40日車
他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する際の書面交付 運送契約締結時の書面交付義務違反運送契約時の書面交付義務違反にかかる処分量定と同じ
運送利用管理規程の作成・届出違反未作成車両停止20日車車両停止40日車
届出に係るもの警告車両停止10日車
運送利用管理規程の必要事項設定違反(規程の内容不適切)車両停止10日車車両停止20日車
運送利用管理者の選任違反車両停止20日車車両停止40日車
運送利用管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出選任(解任)の未届出に係るもの警告車両停止10日車
虚偽の届出に係るもの車両停止40日車車両停止80日車
運送利用管理者の意見に対する尊重義務違反車両停止10日車車両停止20日車
実運送体制管理簿の作成義務違反作成なし(5件以下)警告車両停止10日車
作成なし(6件以上15件以下)車両停止10日車車両停止20日車
作成なし(16件以上)車両停止20日車車両停止40日車
記載事項等の不備警告車両停止10日車
実運送体制管理簿の備え置き(一部備え置きなし)警告車両停止10日車
実運送体制管理簿の備え置き(全て備え置きなし)車両停止20日車車両停止40日車
実運送体制管理簿に係る通知義務違反警告車両停止10日車
■疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(全モード)
違反内容 初違反再違反
疾病、疲労等のおそれのある運行の業務未受診者1人(従来通り)警告車両停止10日車
未受診者2人(従来通り)車両停止20日車車両停止40日車
未受診者3人以上未受診者1人あたり車両停止15日車未受診者1人あたり車両停止30日車

軽貨物運送の安全対策新制度、来年4月施行へ

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