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総額227億円の課徴金納付命令も発令、商船三井は免除

公取委、自動車船カルテルで4船社に排除措置命令

2014年3月18日 (火)

話題公正取引委員会は18日、日本郵船、川崎汽船、ワレニウスウィルヘルムセンロジスティクス、日産専用船(商船三井子会社)の4社に対し、自動車輸送船の運賃引き上げや維持を合意して行っていた価格カルテル行為で排除措置命令と総額227億1848万円の課徴金納付命令を行った。

商船三井もカルテル行為に関与していたが、立入検査前に違反行為を取りやめるとともに、課徴金減免制度の適用申請が認められたことから、命令対象とならなかった。

4社は同日、公正取引委員会から排除措置命令と課徴金納付命令を受けたと発表。公取委は1月に命令の事前通知を、18日に正式な命令を出した。命令を受けた4社の自動車輸送船輸送事業者は2008年から12年にかけて、運賃の引き上げや維持を合意することで競争を妨げる独占禁止法違反行為を行っていたと認定された。

日本郵船が131億107万円、川崎汽船が56億9839万円、ワレニウスウィルヘルムセンロジスティクスが34億9571万円、日産専用船が4億2331万円の課徴金納付命令を受けた。日本郵船、川崎汽船、商船三井の3社は北米・欧州・中近東・大洋州の4航路で、ワレニウスウィルヘルムセンロジスティクスは北米と欧州航路で、日産専用船は欧州航路で、それぞれカルテル行為が認定された。納付期限は6月19日。

公取委の公表を受け、日本郵船、川崎汽船、ワレニウスウィルヘルムセンロジスティクス、商船三井の4社は正式な命令を受けたことを発表した。

日本郵船は課徴金減免制度の適用を申請した結果、一部免除が認められたことを明かしつつ「命令の内容を慎重に精査し、検討の上対応を決定する」とコメント、川崎汽船は排除措置命令と課徴金納付命令を受けて「重大性を考慮し、社長と該当部門を管掌する取締役、執行役員の月額報酬の30%から10%を3か月間自主返納する」との対応を表明した。ワレニウスウィルヘルムセンロジスティクスはクリストファー・コナー社長による関係者や顧客に対する謝罪を発表した。

商船三井は「立入調査より前に違反のある行為を取り止めていたこと、公正取引委員会に対し課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたことなどから、命令のいずれも受けていない」と、違反行為に関与しながら命令を受けていない経緯を説明した上で、「重大性を考慮し、4月から1年間、会長、社長、自動車船部門担当の専務執行役員の役員報酬を50%減額」することを表明した。