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容器基準を10メガパスカル引き上げ45メガパスカルに

経産省、一度に輸送できる圧縮水素容器の規制を緩和

2014年3月31日 (月)

行政・団体経済産業省は3月31日、圧縮水素を運送するための車両(トレーラー)が圧縮水素運送自動車用容器を使って一度に圧縮水素を輸送する量を増やすことができるよう、高圧ガス保安法に基づく容器保安規則と、同規則に基づく表示などの細目、容器再検査の方法を定める告示を改正した。圧縮水素を輸送する量を増やしたいという産業界からのニーズを受けた措置。

今回の改正は、(1)45メガパスカル圧縮水素運送自動車用容器の基準化(2)圧縮水素自動車燃料装置用容器などの容器再検査の期間の延長(3)車載容器総括証票に対するガスの種類の記載の追加――が柱となっている。

現在、圧縮水素を運送するためのトレーラー向け圧縮水素運送自動車用容器は、最高充てん圧力が35メガパスカルまでとなっているが、この最高充てん圧力を45メガパスカルに引き上げた。

具体的には、附属配管関連の改正(容器則)として、高圧の水素を扱うことによる水素脆化への配慮から、高圧ガス運送自動車用容器などの附属配管に適切な材料を使用するよう条件を追加。圧縮水素運送自動車用容器、附属品の容器再検査、附属品再検査の漏えい試験関連の改正(容器則細目告示)として、最高充てん圧力が35メガパスカルを超えるものは、ガス検知器を使用する方法のみに限定し、このガス検知器の検出感度を上げる。

また、石油エネルギー技術センター基準「圧縮水素運送自動車用容器の技術基準(JPEC-S0005(2013))」の例示基準への取込み(例示基準)などを、今回の改正に伴い最高充てん圧力が45メガパスカル用の圧縮水素運送自動車用容器の技術基準を例示基準として取り込むとともに、高圧の水素を使うことによる水素脆化への配慮から、材料の基準を追加する。

このほか、経過年数4年を超えるものの容器再検査の期間を「2年1月」から「2年2月」に改正。車載容器総括証票に「充てんすべきガスの名称」の欄を追加する。