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経産省、燃料電池車普及促進へ省令改正

2014年4月21日 (月)

行政・団体経済産業省は21日、燃料電池自動車の普及促進策として高圧ガス保安法の省令(一般高圧ガス保安規則)などを改正した。

圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制を緩和したほか、圧縮水素スタンドで使用できる鋼材を拡大した。

圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際、発災時に互いの設備に影響がないようにこれまでの規制では「相互の主要な高圧ガス設備間に6メートルの距離を確保する」よう定めているが、今回の改正で、「圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドが相互に影響を与えないよう障壁を設置する」などの代替措置を行うことで、この距離を短縮できることにした。

また、圧縮水素スタンドの使用可能鋼材について、バルブ・配管などとして使用することが計画されている銅系材料(C3604、C3771)を、圧力、温度の使用範囲を明確にした上で、例示基準に追加したほか、既に使用可能となっているステンレス鋼(SUS316、SUS316L)の圧力、温度使用範囲を拡大した。