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経産省、私設私書箱業者に是正命令

2011年9月2日 (金)

話題経済産業省は2日、犯罪収益移転防止法第16条に違反する行為があったとして、東京都新宿区の郵便物受取サービス業「東京エリア」(鈴木浩代表)に対し、是正措置命令を出した。

 

経産省の発表によると、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)事件の捜査過程で、被害現金の送付先として利用されていた「東京エリア」が、犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが確認されたことから、4月28日付で国家公安委員会から経済産業大臣に対し、同法に基づく意見陳述が行われた。これを踏まえ、経産省が東京エリアに対して立入検査を行った結果、同法違反が認められたとして、処分を行うことにしたもの。

 

東京エリアは、犯罪収益移転防止法が施行された2008年3月1日以降に法人、個人との間で締結した郵便物受取サービス契約の一部について、本人確認を行っておらず、本人確認記録の作成、保存も行っていなかった。

 

違反行為の確認を受けて、経産省は同社に対し(1)犯罪収益移転防止法の社内教育や犯罪収益移転防止法に基づく事務を円滑に進めるための社内規程の整備(2)本人確認、本人確認記録の作成、保存義務違反に係る再発防止策の策定(3)2008年3月1日以後に、郵便物受取サービス提供のための契約を締結した顧客についての本人確認、本人確認記録の作成、保存の実施――を命じるとともに、その結果を10月3日までに経済産業大臣に報告することとした。