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経産省、本人確認未実施で郵便物受取業者処分

2017年7月11日 (火)

行政・団体経済産業省は11日、「COWKS赤坂」の屋号でレンタルオフィス事業を行う有限責任事業組合シェルターマーケティング(東京都港区)に対し、関連して提供する郵便物受取サービスで本人確認や取引目的などを確認していないとして、必要な措置をとるよう命じた。

犯罪収益移転防止法では特定事業者に「一定の取引について顧客の取引に確認を行うとともに、その記録を保存すること」よう義務づけている。

同組合が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反しているとして国家公安委員会が経済産業大臣に対し、同法に基づく意見陳述を行いその後経産省が同組合に対して立ち入り検査を行った結果法違反を確認したことから、処分を決めた。

今回の処分では違反行為の是正するため、7月11日付で業務の見直しや確認記録の作成と保存などを8月10日までに講じるよう命令した。