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ナンシン、ラサールの特定目的会社に勝訴

2011年9月20日 (火)

話題キャスターメーカーのナンシンは20日、ラサールインベストメントマネージメントが実質事業者となる埼玉プロパティー特定目的会社を相手取り、2009年に東京地方裁判所へ提起した損害賠償請求訴訟で、ナンシンの全面勝訴判決が言い渡されたと発表した。

 

ナンシンによると、同社は2007年8月、吉川旧工場を売却するため、被告である埼玉プロパティー特定目的会社との間で不動産売買契約を締結した。特定目的会社はラサールインベストメントマネージメントが実質事業者として、特定目的会社によって購入を申込んだ。

 

契約は、旧工場解体後の土地に新しく建物を建設し賃貸することについて、管理などを行う計画に基づくもので、ラサールインベストメントマネージメントが被告の委託に基づき、終始、被告側の交渉窓口を務めていたという。

 

しかし、その後、リーマンショックなどの金融危機で埼玉プロパティー特定目的会社が、金融機関からローンを受けられず資金が不足したため、不動産売買契約の代金支払期限になっても債務を履行しないため、ナンシンは2008年12月に契約解除。2009年2月債務不履行による損害賠償金の支払いを求める訴訟を東京地裁に提起した。

 

ことしに入って証人尋問・和解勧告などの手続きを経て、東京地裁が15日、特定目的会社に対し、6億7469万6876円などの支払いを命じる第一審判決が言い渡した。