ロジスティクス国土交通省は1月31日、単身者向けなど混載便による引っ越しを約款の適用範囲に加えることや、キャンセル料の引き上げなどについて、検討会での議論を踏まえ、標準引越運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約款、標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正を行ったと発表した。
これにより、従来は車輌を貸し切って行う引っ越しのみを対象としていたが、1台で複数の利用者の引っ越しを行えるようになる。
また、解約・延期手数料について、現行約款では前日に解約を申し入れた場合は「運賃の10%以内」、当日は「20%以内」と規定されているが、改正後は前日「運賃および料金の30%以内」、当日「30%以内」に引き上げられるほか、前々日(20%以内)も新たに加わる。
6月1日から適用される。