ロジスティクス国土交通省は1月31日、冷蔵倉庫における従来の温度帯区分を規定した告示について、社会環境の変化に対応して細分化する改正を行うことを公表した。
これまで冷蔵倉庫については、倉庫業法施行規則において、冷蔵倉庫については冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして、国土交通大臣の定める基準を満たしていなければならないこととする旨が定められており、「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」において、温度帯区分を定めていた。
近年、冷凍食品の保管量の増加や電力料金の高騰等の環境の変化が生じ、過冷凍による保管品の品質の劣化を防止し、保管料の高騰を抑制するとともに、環境負荷の低減を図る観点から、従来の温度帯区分を細分化し、より適正な取引を促す必要があることから、告示についての改正が行われたもの。
改正により、これまでの7つの温度帯区分から、10段階に細分化され、4月1日施行される。
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