国内神奈川県は10日、産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分を発表した。
被処分者は渋谷緑建(神奈川県横浜市)で、同社役員は、刑法第208条(暴行)の罪により、ことし2月8日に鎌倉簡易裁判所において罰金の略式命令を受け、同月27日に刑が確定し、同日に刑の執行が終了してから5年を経過していないため、法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消した。
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