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タイミー、厚労省の方針で事業者の労務管理厳格化

2025年7月7日 (月)

産業・一般タイミー(東京都港区)は4日、同社提供の「タイミー」について、9月1日からサービス運営方針を変更すると発表した。

4日に厚生労働省からスポットワーク協会に対し、「いわゆるスポットワークにおける適切な労務管理等について」との協力依頼がなされた。「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」として、9月1日以降、働き手が求人への応募を完了した時点で解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)が成立するとの考え方に立って、順次、各社において必要な対応を進めていくとの周知がなされた。これを受け同社では現在、スポットワーク協会から示された考え方に則った形での9月1日からのサービス提供に向け、機能改修などを進めている。

「タイミー」はこれまで、業務当日にQRコードを読み取ってチェックインした時点で労働契約が成立するとの考え方のもとサービスを運営してきたが、これを働き手が求人への応募(申し込み)を完了した時点で解約権留保付労働契約が成立するとの考え方のもとでのサービス運営とする。これにともない、業務当日の通勤災害発生時の考え方として就労場所への通勤時(出勤時・帰宅途中)の事故も通勤労災の補償対象となり得る。

また契約成立後、使用者からの解約(マッチングキャンセル)は原則として不可となり、休業手当の支払いが必要となる。就労開始時刻の24時間前を過ぎた後においては、天災などの不可抗力によらない営業中止、大幅な仕事量の変化による募集人数の変更、業務内容・日時の誤りがあった場合の使用者からの解約は不可となり、休業手当の支払いが必要となる。例外として、解約可能事由(解約権を行使できる事由)に該当する場合に限り、休業手当の支払いが不要となる。こうした変更に併せて、労働者からのキャンセル(解約)にともなうペナルティポイント付与の起算点を、「就労開始時刻の48時間前」から「就労開始時刻の24時間前」に変更する。

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