行政・団体国土交通省・中部運輸局は4日、山晃運輸(静岡県藤枝市)に対し、貨物自動車運送事業法違反を確認し、同日付で車両使用停止処分と文書警告を行ったと発表した。
処分は車両使用停止処分250日分で、16両を14日間、1両を26日間の使用停止とし、文書警告も実施した。
監査は、同社運転者が酒気帯びを伴う交通事故を引き起こしたとの情報を端緒に実施。調査の結果、勤務時間および乗務時間の基準違反や酒酔い・酒気帯び運行、健康診断未受診、点呼や運行指示書、運行記録計など各種記録の不備を含む18項目の輸送安全規則違反が確認された。累積違反点数は計25点。
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