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四国運輸局、5社に車両の停止処分|14年7月

2014年8月12日 (火)

行政・団体四国運輸局は12日、貨物自動車運送事業者に対する7月の行政処分状況を公表した。5社に対し、車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。

処分日社名所在地処分内容監査の端緒違反概要事業者の違反点数処分営業所の違反点数
4丸点通運(高松支)香川県高松市朝日町5丁目15-1車両の使用停止60日車+文書警告14年1月9日監査。死亡事故事業計画の遂行に十分な数の運転者を常時選任していなかったことなど13件136
4丸点通運(徳島営)徳島県徳島市川内町上別宮南192-1、199-1車両の使用停止60日車+文書警告14年1月9日・1月10日監査。死亡事故運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど11件136
4丸点通運(松山営)愛媛県松山市空港通6丁目15-6車両の使用停止10日車+文書警告14年1月20日監査。死亡事故運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったことなど3件131
10勝山運送(本社営)愛媛県北宇和郡鬼北町大字下鍵山310車両の使用停止20日車+文書警告14年2月26日監査。労働局からの通報運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど5件22
10南国物流(本社営)高知県南国市双葉台13車両の使用停止50日車+文書警告14年3月5日監査。労働局からの通報運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど6件55
24宇佐美運輸(本社営)愛媛県西条市古川甲280-6車両の使用停止20日車+文書警告14年2月13日監査。労働局からの通報運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことなど3件22
24明浜陸運(本社営)愛媛県西予市野村町野村8号434-3車両の使用停止20日車+文書警告14年3月5日監査。労働局からの通報運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと52