ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

中部運輸局、ひき逃げで金生運輸を事業停止、運行管理者選任せず

2011年5月2日 (月)

話題中部運輸局は2日、「ひき逃げ」による重傷事故を引き起こし、運行管理者を選任していなかったなどとして、岐阜運輸支局が岐阜市の運送会社「金生運輸」に対し、貨物自動車運送事業法第33条に基づいて事業停止などの処分を行ったと発表した。処分日は2日付。

 

中部運輸局によると、金生運輸は2008年9月17日午前6時35分頃、長野県飯田市山本付近の中央自動車道上り線で、走行車線で重機を操作していた作業員に接触する事故(重傷)を引き起こさせたにもかかわらず、救護などの措置を講じることなく逃走した。

 

これを受けて岐阜運輸支局が金生運輸を巡回監査した結果、2日付で貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、事業の停止、事業用自動車の使用停止処分を行ったもの。今回の案件による金生運輸の違反点数は36点で、行政処分内容は本社営業所の事業停止7日間と、事業用自動車の使用停止297日車(99日×3両)。

 

岐阜運輸支局の巡回監査で判明した違反行為は次の通り。

 

(1)認可を受けないで、中部運輸局長が指定する区域外に営業所を位置変更していた
(2)認可を受けないで、自動車車庫の位置、収容能力を変更していた
(3)運転者の乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった
(4)点呼を確実に実施していなかった
(5)点呼の記録を確実に記録・保存していなかった
(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術、法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導、監督が不適切であった
(7)運転者に対する指導、監督に係る記録を確実に記録していなかった
(8)運転者に対する指導、監督に係る記録を確実に保存していなかった
(9)運行管理者の選任をしていなかった