行政・団体北海道運輸局は22日、貨物自動車運送事業者に対する6月の行政処分状況を公表した。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
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北海道 | 1日 | エース石狩営業所 | 北海道札幌市北区 | 輸送施設の使用停止45日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)⑱に基づき監査を実施したところ、点呼の未実施他4件の違反が判明したもの。 | 5 |
北海道 | 1日 | ワーク運送 | 北海道河西郡芽室町 | 輸送施設の使用停止30日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)⑤に基づき監査を実施したところ、運転者の勤務時間、乗務時間について告示の未遵守他5件の違反が判明したもの。 | 3 |
北海道 | 1日 | 下村砂利 | 北海道紋別市渚滑町 | 輸送施設の使用停止65日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)①に基づき監査を実施したところ、点呼の記録無し他7件の違反が判明したもの。 | 7 |
北海道 | 3日 | 恵運輸 | 北海道札幌市白石区 | 輸送施設の使用停止10日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(3)⑦に基づき監査を実施したところ、社会保険など加入義務者が社会保険などに未加入であったことが判明したもの。 | 1 |
北海道 | 3日 | 新日技建開発 | 北海道札幌市東区 | 輸送施設の使用停止10日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(3)⑦に基づき監査を実施したところ、社会保険など加入義務者が社会保険などに未加入であったことが判明したもの。 | 1 |
北海道 | 6日 | 北海自動車運送 | 北海道北斗市久根別 | 輸送施設の使用停止30日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)②に基づき監査を実施したところ、運転者台帳の記載事項などの不備他1件の違反が判明したもの。 | 3 |
北海道 | 6日 | 丹治運輸 | 北海道苫小牧市字植苗 | 輸送施設の使用停止30日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(3)①に基づき監査を実施したところ、過積載による運行が判明したもの。 | 3 |
北海道 | 6日 | 中田運送 | 北海道札幌市白石区 | 輸送施設の使用停止15日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)③に基づき監査を実施したところ、認可を受けずに車庫の位置、収容能力を変更していたこと他4件の違反が判明したもの。 | 2 |
北海道 | 6日 | ハタナカ運輸 | 北海道札幌市白石区 | 輸送施設の使用停止45日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)②に基づき監査を実施したところ、運転者台帳の記載事項などの不備他4件の違反が判明したもの。 | 5 |
北海道 | 9日 | 石狩北自運輸岩見沢営業所 | 北海道三笠市岡山 | 輸送施設の使用停止25日車及び文書警告 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(3)⑤に基づき監査を実施したところ、点呼の未実施他4件の違反が判明したもの。 | 3 |
北海道 | 10日 | ほくうん函館営業所 | 北海道北斗市本郷 | 輸送施設の使用停止10日車及び文書警告 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)③に基づき監査を実施したところ、反復・計画的な配置車両数違反が判明したもの。 | 1 |
北海道 | 10日 | 坂本輸送サービス | 北海道石狩市新港西 | 輸送施設の使用停止10日車及び文書警告 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(3)①に基づき監査を実施したところ、初任運転者に対する適性診断の未受診他1件の違反が判明したもの。 | 1 |
北海道 | 13日 | 協立運輸 | 北海道紋別市上渚滑町 | 輸送施設の使用停止130日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)①に基づき監査を実施したところ、定期点検整備の未実施他5件の違反が判明したもの。 | 13 |
北海道 | 16日 | ほくうん | 北海道札幌市北区 | 輸送施設の使用停止25日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(3)①に基づき監査を実施したところ、運転者の勤務時間、乗務時間について告示の未遵守他2件の違反が判明したもの。 | 3 |
北海道 | 16日 | 高岡運送 | 北海道札幌市厚別区 | 輸送施設の使用停止40日車及び文書警告 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)①に基づき監査を実施したところ、乗務員の健康状態の把握不適切他8件の違反が判明したもの。 | 4 |
北海道 | 20日 | 福田産業 | 北海道千歳市稲穂 | 輸送施設の使用停止10日車 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(3)⑦に基づき監査を実施したところ、社会保険など加入義務者が社会保険などに未加入であったことが判明したもの。 | 1 |
北海道 | 22日 | 紋別観光バス | 北海道紋別市南が丘町 | 輸送施設の使用停止30日車 | 2009年度重点監査通達に基づき監査を実施したところ、乗務員の健康状態の把握不適切他2件の違反が判明したもの。 | 3 |
北海道 | 27日 | 丸和ロジスティクス北見営業所 | 北海道北見市西三輪 | 輸送施設の使用停止15日車及び文書警告 | 貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱い1(2)①に基づき監査を実施したところ、運転者台帳の記載事項などの不備他5件の違反が判明したもの。 | 2 |