ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

厚労省調べ

道路貨物運送業が最多、化学品GHS表示義務違反

2015年9月18日 (金)

調査・データ労働安全衛生法57条に該当している化学物質を取り扱う道路貨物運送・郵便業のうち、譲渡・提供する際にすべての容器・包装に表示が義務付けられているGHSラベルを「まったく表示していない」事業者の割合が、全業種で最も高い20%に上っていることがわかった。全業種平均の13.1%を大幅に上回った。

厚生労働省がこのほど公表した2014年の労働環境調査の結果、判明したもので、努力義務となっている「57条に該当しない危険有害性がある化学物質」についても、道路貨物運送・郵便業は33.3%が「まったく表示していない」と回答。全業種平均は16.4%で道路貨物運送・郵便業が突出していた。

GHSラベルは、化学品の危険有害性情報や適切な取り扱い方法などを簡潔に分かりやすく伝えるため、容器、外部梱包に貼付・印刷されるもので、世界的に統一されたルールにもとづいて導入された。

道路貨物運送・郵便業で表示していない事業者の割合が高いことについて、厚生労働省では「義務付けは譲渡・提供時とされており、輸送を受託する道路貨物運送・郵便業は適用対象となるケースがほかの業種よりも少ないため、対象となるケースでも意識が低くなりがちなのではないか」と話している。