イベント厚生労働省は11月26日、感染症法に基づき特定病原体の運搬方法を解説する講習会を開催する。
特定病原体を運搬する場合には、感染症法に基づき病原体の種類に応じて、都道府県公安委員会への運搬の届出が必要となるほか、運搬の基準や運搬体制について定めた「特定病原体安全運搬マニュアル」に沿った対応が必要となる。
講習会では病原体の運搬が円滑に行われるよう、感染症法に規定されている運搬方法、届出手続きなどを解説する。詳細は次の通り。
■開催概要
日時: | 2015年11月26日(木)13時-17時 |
会場: | 東京都千代田区霞が関1-2−2中央合同庁舎第5号館(厚生労働省講堂) |
主催: | 厚生労働省健康局結核感染症課 |
詳細・申込書URL: | http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000100526.pdf |
内容: | 感染症法に基づく特定病原体などの運搬について |
対象者: | 特定病原体などの運送業者 |
申込み締切: | 2015年11月6日(金) |
■問い合わせ先
厚生労働省 健康局結核感染症課 病原体管理対策係 |
TEL:03-3595-3097 |
mail:byougentai@mhlw.go.jp |