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総務省、開発行為対象の箕面市「緑化負担税」に同意

2015年11月17日 (火)

拠点・施設総務省は17日、大阪府箕面市が創設を目指す法定外目的税「開発事業等緑化負担税」に同意すると発表した。これにより、周知期間を経て2018年度中には開発事業者からの徴収が開始される見通しとなった。

開発事業等緑化負担税は、「良好な自然環境や住環境」など都市環境の維持・保全・向上に必要な財源を確保するために創設するもので、「事業として行う開発行為」を対象に課税する。納税義務者は「開発行為を行う事業者」。

税率は、「開発行為の行われる土地の面積に0.9を乗じて得た値に建築物の上限容積率を乗じた面積」に1平方メートルあたり250円を乗じた額となる。

箕面市では、市の一般財源と開発事業者からの寄付金(公共施設等整備寄附金)で自然・都市環境の維持活動を担っていたが、07年に同寄附金が廃止となり、一般財源も社会保障費の支出増大が続くなど、新たな財源の確保が必要になっていた。

開発事業等緑化負担税は、市街地の緑化、農地保全、「みのお山麓保全ファンド」の事業、山林所有者への助成などに使途を限定するため、新たに専用の基金を創設し、徴税費用を除く全額を基金に積み立てる。徴税開始から10年目に税の継続について検証することになっている。

国や自治体の開発行為や、「同一事業者が同一敷地において同一事業を継続するため行う開発行為」、「農地・森林の維持・保全に資する」農林漁業用倉庫の開発行為は非課税。