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国交省、被災地で活動するトラック事業者に特例措置

2011年9月13日 (火)

行政・団体国土交通省は13日、貨物自動車運送事業者(トラック事業者)が東日本大震災の被災地で事業活動を行うための特例措置を創設すると発表した。

 

現行規定(告示)によると、トラック事業者は運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要があるため、被災地域で活動する場合、業務を中断せざるを得なくなることから、特例措置の創設を求める声が強かった。

 

このため、国交省は告示を堅持しつつ被災地域の一刻も早い復旧・復興を実現するため、トラック事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車と運転者について、臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に関する事業活動を行う場合の特例を設けることにしたもの。

 

特例措置では、睡眠に必要な施設、適切に駐車するための車両置場、点呼の確実な実施体制の整備が確保できる場合に限り、被災地拠点を所属営業所とみなすことで、継続的な被災地での活動ができるようにする。特例措置は13日から1年間実施する。