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日韓AEO相互承認、11月からスタート

2011年10月17日 (月)

行政・団体財務省・税関は17日、日韓のAEO(認定事業者制度)相互承認を11月1日から実施すると発表した。これにより、日本のAEO輸出入者は、韓国の税関手続きで相互承認のメリットを受けることができるようになる。

 

日韓のAEO相互承認は、ことし5月に関税局と韓国関税庁が合意、署名したもので、日本としてはニュージーランド、米国、EU、カナダとの取り決めに次ぐ5番目の相互承認となる。

 

日本の輸出入者が取引を行う際、韓国の輸出入者がAEO輸出入者の場合には、韓国のAEO輸出入者が保有する12桁のコードを韓国側AEO輸出入者に確認し、ルールに従って組み替えたコードを日韓AEO相互承認用コードとして日本での輸出入手続の際にNACCSの海外仕出人・仕向人コード欄に入力することで、手続き上のメリットを得ることができる。

 

韓国との取り決めでは、(1)輸出入貨物の審査・検査の際、AEO事業者による輸出入貨物の場合に、資格をリスク評価に反映させる(2)相手国輸出者などのセキュリティ要件の充足状況などを検証する場合、輸出者などが相手国のAEO事業者であるときは、その資格を受け入れる(3)セキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO事業者に対しては、その資格を考慮に入れる――といった項目に合意している。