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日EU、5/24からAEO相互承認実施

2011年5月19日 (木)

行政・団体日本とEU(欧州連合)は24日から、AEO(認定事業者)制度の相互承認を実施する。昨年6月24日、ベルギー・ブリュッセルで、財務省関税局とEU(欧州連合)の税関当局はが合意し、相互承認に向けた取り決めへの署名を行った。

 

相互承認の実施により、日EUのAEO事業者は通関手続の円滑化を促進することができるようになる。日本にとってはニュージーランド(2008年5月)、米国(2009年6月)との取決めに次ぐ3番目の相互承認となる。

 

具体的には、EUの輸出入者が相互承認用コードをEUでの輸出入手続の際に入力することで、貨物がEUの税関手続で、相互承認のメリットを受けることができる。逆に、取引先のEUの輸出入者がAEO輸出入者の場合には、相手側の相互承認用コードをNACCSの海外仕出人・仕向人欄に入力することで、メリットを享受できる。