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近畿の行政処分、過労防止義務違反が6割超

2016年7月22日 (金)

行政・団体近畿運輸局は22日、自動車運送事業者に対する2015年度の監査、行政処分結果をまとめ、公表した。トラック・バス・タクシーに対する監査の合計実施回数は906回で、このうち597回がトラック運送事業に対するものだった。

トラック運送事業に対する監査のレベル別の内訳は、呼び出しによる一般監査が413回、臨店による一般監査が184回で、特に重大な案件に対して行う特別監査はなかった。

監査のきっかけ(トラック運送事業のみ)としては、フォローアップに伴うものが362件で最も多く、全体の60.6%を占めた。次いで多かったのは適正化実施機関に指定されているトラック協会からの通報で61件となったほか、労働基準監督署からの通報が55件、死亡事故の第1当事者となったことに伴うものが35件――と続いた。

トラック運送事業に対する処分内容としては、車両の使用停止処分が502件で圧倒的に多く、処分の延日車数は1万8727日にのぼった。事業停止処分は2件、警告が357件となった。

処分を受けることになったトラック運送事業者の主な違反内容としては、過労防止に関するものが1439件で全体の60.2%を占めた。このほかは教育が12.3%、駐停車違反など警察からの通報が8.3%、運行管理者に関する違反が5.4%の順で多かった。