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4月にも行政処分決定プロセス変更、実質的に荷主勧告強化

国交省、運送会社の処分決定前でも荷主へ協力依頼

2017年2月28日 (火)

行政・団体国土交通省は、トラック運送事業者への行政処分が確定していなくてもその事業者のトラックに積載していた貨物の荷主を特定し、早期に荷主に対して「協力」を依頼できるよう、処分決定プロセスを変更する方針を固めた。

現行の運用でも荷主に対して協力要請や勧告を行うことは可能だが、要請のタイミングはトラック運送事業者の法令違反が確認され、行政処分が行われた後となっているため、発動まで時間がかかり、対象となる事案も限定されるなど「必ずしも(荷主勧告)制度が十分に機能していない」との指摘があった。

また、最終的にトラック運送事業者の行政処分に至らない案件でも荷主企業に再発防止への協力を求める必要のある事案も少なくないため、早期に荷主に対して幅広く注意喚起や改善に向けた協力を依頼することで、トラック運送事業者のコンプライアンスのための協力・連携を促す効果を見込む。

国交省では、これまでも段階的に荷主勧告制度など荷主への働きかけを強めており、今回の取り組みについても協力依頼制度を導入・運用して経過を見ながら、さらに踏み込んだ措置へと運用を強化していく可能性がある。

今回の協力依頼制度は現時点で通達の改正で対応するかどうかが未定ながら、国交省は3月下旬にも改正し、4月からの施行を目指しており、3月27日までのスケジュールで意見募集を行っている。

■意見募集の詳細
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155170906