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発動要件緩和、適用対象を拡大

国交省、4月1日から荷主勧告制度を強化

2014年1月22日 (水)

行政・団体国土交通書は22日、トラック運送事業者が過積載運航などの違反行為を行った際に荷主の主体的な関与があった場合に発動する「荷主勧告」の適用範囲を拡大するとともに、発動要件を緩和すると発表した。4月1日から適用を開始する。

荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行などの違反行為に、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合、国交省が荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図る仕組み。

有識者などで構成する「トラック産業関連の取組作業部会」で、荷主勧告制度の実効性を高めるための議論が行われ、2008年から施行されている現行の運用では、荷主勧告の発動のため過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要なことなど、「タイムリーで的確な発動が困難な状況にある」と指摘された。

こうした作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、必要な改正を行うことにしたもの。

現行制度では、荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として過積載運行、過労運転防止違反、最高速度違反のみが挙げられているが、4月1日以降は、ほかの輸送の安全関連の違反も対象となるよう改める。

また、発動の前提として「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要な現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」には、発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置する。

同時に、荷主勧告の端緒や、国交省の調査対象になり得る荷主の行為の類型を5類型に分類・明確化。さらに、現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、前段階として「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要な現行運用を改め、荷主勧告に次ぐ措置として、再発防止のため必要なときは直ちに警告書を発出できるようにする。

■荷主勧告制度改正の概要
荷主勧告制度改正の概要(国土交通省)