ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

中部運輸局、弥生運輸に事業停止処分、荷主責任も調査

2012年5月14日 (月)

ロジスティクス中部運輸局は14日、弥生運輸(東京都足立区)の中部営業所(三重県鈴鹿市)に対し、3日間の事業停止処分と車両使用停止180日車の行政処分を行ったと発表した。

 

発表によると、2011年12月26日午前0時1分頃、福岡県北九州市小倉南区の九州縦貫自動車道下り18キロポスト付近で、故障のため停車していた軽四輪乗用車に追突し、車両の中にいた運転者を死亡させる事故を引き起こしたため、三重運輸支局が1月24日と4月9日に弥生運輸を巡回監査した。この結果、点呼の実施違反など4項目にわたって貨物自動車運送事業法違反が認められた。

 

この死亡事故では「荷主からの無理な運行依頼が事故の背景にあった可能性がある」として、1月の監査の後4月9日に再監査を実施。その結果、荷主から無理な運行依頼など、安全運行を阻害する事実がなかったことを事業者から確認したという。

 

中部運輸局では「事故などの背景に荷主による行き過ぎた運行依頼の疑いがある場合、荷主の運行指示内容を調査のうえ、荷主に対して協力要請を行うなど事業者・荷主が協働して安全運行のできる環境づくりの促進を強化する」方針。