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名義貸し運送会社に事業停止命令、東北

2018年7月30日 (月)

行政・団体東北運輸局は30日、名義貸しなどを行った宮城県栗原市の運送会社「北仙台商運」に対し、30日間の事業停止を命じたと発表した。

2017年11月28日、同年12月1日に東北運輸局と宮城運輸支局で監査を実施した結果、名義貸しなど16件の貨物自動車運送事業法と関係法令に違反していることが確認された。

これを受け、7月13日付で、30日から8月28日まで30日間の事業停止処分と、8月29日から2019年1月10日まで車両の使用停止処分(2両×135日間)、文書警告、輸送の安全確保命令――を行った。