ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

上限の3倍保管、三重県が産廃業者に改善命令

2018年10月15日 (月)

行政・団体三重県は13日、基準のおよそ3倍の産業廃棄物を違法に保管していたとして、同県東員町の産廃収集運搬処理事業者、山伸興業に対し、廃棄物処理法に基づく改善命令と28日間の事業停止処分を行ったと発表した。

県が東員町の同社事業場を10月9日に立入検査したところ、産業廃棄物の保管数量が上限の335立方メートルを大幅に上回る988立方メートルあり、積替施設から廃棄物が飛散・流出するおそれもあった。

こうした状況に、県は「廃棄物処理法施行規則で定められている基準に適合せず、同法の許可基準に適合しない」として、上限を超えない保管数量に減らすよう改善命令を出したほか、積替え・保管で受託した産業廃棄物の搬入を停止して搬出のみに制限する事業停止を命じた。

事業停止は11月9日までの28日間とするが、11月8日までに改善命令の履行を確認した場合は、履行確認日まで停止期間を短縮するとしている。