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日産東京販売、無償運送させ下請法勧告

2026年2月20日 (金)

行政・団体公正取引委員会は20日、日産東京販売(東京都品川区)に対し、下請法に基づく勧告を行った。自社の整備業務などを委託する下請け事業者に対し、車両や部品の運送を無償で行わせていた行為が「不当な経済上の利益の提供要請」に当たり、下請法4条2項3号違反を認定した。

公取委によると、日産東京販売は遅くとも2024年8月から25年7月までの間、タイヤ交換や板金塗装などを委託する下請け事業者25人に対し、計2808台の自動車の引き取り・引き渡しに関する運送を自己のために無償で実施させていた。さらに一部の下請け事業者には、自動車に用いる部品の引き取り運送も無償で行わせていたという。日産東京販売は資本金9500万円で、下請け側は個人または資本金1000万円以下の事業者だった。

勧告では、無償運送に相当する費用の支払いを公取委の確認を得た上で速やかに実施することを求めたほか、違反行為の確認を取締役会決議で行い、再発防止として社内研修など順守体制を整備し、措置内容を役職員や取引先に周知・通知したうえで公取委へ報告するよう求めた。

下請法は26年1月に取適法へ改正されたが、今回の件は改正前の取引のため下請法で処理した。公取委は、同種の無償運送を巡り自動車ディーラーと車体整備事業者の取引で指導事例が複数あるとして、取適法違反にも厳正に対処し、業界団体への周知を進める方針を示した。

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LOGISTICS TODAY編集部
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