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アイ・エス・ケイに事業停止33日、名義貸しなど28件

2020年3月30日 (月)

行政・団体中部運輸局は30日、三重県桑名市の貨物運送事業者「アイ・エス・ケイ」に対し、事業停止33日間、延べ340日間の車両停止ならびに文書警告の行政処分を同日付で行ったことを発表した。

同社は、酒気帯び運転を伴う交通事故を発生させたことを端緒として監査を受け、名義貸し行為、点呼記録の不実記載、健康診断未受診――など、28件の悪質な違反事実が確認されたため、今回の処分が下った。付与された違反点数は64点。

■主な違反内容(原文ママ)
・一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていた
・点呼の記録に事実と異なる記載をしていた
・点呼を実施していなかった
・疾病、疲労等のおそれのある乗務をさせていた
・社会保険等の加入義務のある者が未加入であった