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五葉物流・福岡営で名義貸し、事業停止30日

2025年3月27日 (木)

行政・団体九州運輸局は25日、五葉物流(福井県敦賀市)の福岡営業所(福岡県鞍手町)が貨物自動車運送事業法に違反したとして、30日間の事業停止処分を発表した。

同社は一般貨物自動車運送事業者の名義を他者に不正利用させていた。この行為は貨物自動車運送事業法第27条第1項に違反する。2024年11月28日の一般監査により判明した。

事業停止期間は3月25日から4月23日までの30日間。今回の処分による違反点数は30点。