行政・団体国土交通省九州運輸局は5日、貨物運送事業者の大野商事(福岡県広川町)について、本社営業所(熊本県玉名市)の事業停止30日間と事業用自動車の使用停止40日車の処分としたと発表した。
2020年12月に実施した監査で、無許可での自動車車庫の位置と収容能力の変更や点呼の未実施、運転者台帳の記載事項の不備など11項目の違反が判明した。他にも、運転者に対する指導・監督や、運転者の勤務時間や乗務時間について国交省の告示の遵守が不適切だったことも分かった。
今回の行政処分により大野商事本社営業所に付された違反点数と当該事業者の累積点数は、事業停止30日で30点、輸送施設(事業用自動車)の使用停止40日で4点で、付された違反点数は34点となる。