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宝島総合運輸に事業停止命令30日、九州運輸局

2019年10月16日 (水)

ロジスティクス九州運輸局は16日、熊本県玉名市の運送会社・宝島総合運輸に対し、9日付で30日間の事業停止と延べ100日間の車両使用停止を命じたと発表した。延べ3日間にわたる監査の結果、認可を受けずに自動車車庫の位置、収容能力を変更していたなど20項目もの違反が判明した。

このほかの違反行為は、(1)営業所ごとに配置する事業用自動車台数の変更を届け出なかった(2)本社営業所に運賃・料金・運送約款を掲示していなかった(3)役員、社員の変更届を提出していなかった(4)事業計画の遂行に十分な数の運転者が常時選任されていなかった(5)運転者の勤務時間、乗務時間を定めた国土交通省告示の順守が不適切だった――など。

これらの違反行為が認定されたことにより、同社の本社営業所に対する違反点数は40点となり、30日間の事業停止処分と100日間の車両使用停止処分を受けることとなった。