行政・団体国土交通省は7日、令和6年度第3四半期において船員法等関係法令に違反した船舶所有者を公表した。
公表の対象は是正命令に従わない船員法上の船舶所有者、船員法等関係法令に違反し累積ポイントが120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者、その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者。
今回公表された事業者は以下の通り。
・SEA WAY(広島県広島市)
処分理由:雇入契約の内容変更等の違反事実を確認したため
・檜垣造船(愛媛県今治市)
処分理由:発航前の検査、航海の安全の確保等の違反事実を確認したため
・明港汽船(香川県観音寺市)
処分理由:発航前の検査、航海の安全の確保等の違反事実を確認したため