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船員法違反で御前崎海運(広島)など2事業者公表

2026年4月24日 (金)

行政・団体国土交通省は24日、2025年度第4四半期に船員法など関係法令に違反した船舶所有者を公表した。是正命令に従わない場合や、違反の累積ポイントが120ポイント以上に達した事業者などを対象とし、6か月間ホームページに掲載する。

曳船兼押船「第八十八栄伸丸」を運航する栄伸海事工業(岡山県倉敷市)と、貨物船「第三大晴丸」「第十三興徳丸」を運航する御前崎海運(広島県大崎上島町)の2事業者が対象となった。御前崎海運では、航海当直部員として証印を受けていない者を当直に従事させていたほか、航海の安全確保に関する違反が確認され、累積ポイントが基準に達した。

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