行政・団体国土交通省は11日、アメリカン・ビューロー・オブ・シッピング(ABS、米国船級協会)を9日付けで、外国法人では初の海上労働検査の登録検査機関に登録したと発表した。
これにより、船舶所有者は地方運輸局、日本海事協会、米国船級協会で海上労働検査を受けられるようになる。
海上労働検査は、海上労働条約に基づいた「船員法の一部を改正する法律」により制定された検査で、国際航海に従事する500トン以上の船舶は、船員の労働条件が同条約の要件を満たしていることを、地方運輸局または登録検査機関による海上労働検査を受け、その内容を証明する証書(海上労働証書)を備え置くこととなっている。