行政・団体財務省は20日、東京税関で、羽田・成田地区の通関手続の円滑化を図るため、AEO通関事業者(認定事業者)を利用した場合の手続優遇策を導入することを発表した。
AEO通関業者(認定通関業者)を利用した場合、両空港での国際航空貨物を主に取り扱う税関官署5官署の中から、あらかじめ選択した税関官署で航空貨物の輸出入申告の受付、審査、検査を行うことができるようにする措置を、2011年7月をめどに導入するもの。
これにより、「新成長戦略に示された『貿易関連手続の一層の円滑化』にも寄与することが期待される」としている。
AEO通関事業者は、輸出入者の依頼を受けて税関に対する輸出入申告、関税の納付などの手続の代理・代行(通関業務)を行う通関業者のことで、このうち貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された者として、税関長の認定を受けている。現在、通関業者870社中28社がAEO通関業者に認定されている。