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物流改正法施行は26年4月1日、閣議決定

2025年8月5日 (火)

行政・団体国土交通省は5日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の一部施行期日を、2026年4月1日とする政令を閣議決定したと発表した。日本全体の貨物量の約半分をカバーする大手荷主、倉庫業者、トラック事業者などを「特定事業者」として指定し、中長期計画の作成や定期報告を義務付ける制度が本格始動する。

同省は特定事業者の指定基準を明確化した。貨物自動車運送事業者などは年度の輸送能力が150台以上、荷主は年間貨物重量が9万トン以上、倉庫業者は年間保管量が70万トン以上、フランチャイズチェーンなどの連鎖化事業者は年間貨物重量が9万トン以上とする。これらの基準により、物流業界の主要プレーヤーが規制対象となる。

特定荷主には物流統括管理者(CLO)の選任も義務付ける。この管理者は中長期計画の作成などの業務を統括管理し、トラック運転者が荷物の積み下ろしで待機する時間の短縮や、運転者1人当たりの1回の運送ごとの貨物重量を増加させる取り組みを推進する。同省は措置の実施状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合、勧告や公表、命令する権限を持つ。

審議会体制も業種別に整備する。特定事業者への命令時に意見を聴く審議会として産業構造審議会、たばこ・塩事業は財政制度等審議会、酒類業は国税審議会、農林水産・食品産業は食料・農業・農村政策審議会、建設業は中央建設業審議会、造船業は交通政策審議会にそれぞれ指定した。

各省庁の権限は地方支分部局の長に委任し、財務大臣は国税局長・税務署長、農林水産大臣は地方農政局長・北海道農政事務所長、経済産業大臣は経済産業局長、国土交通大臣は地方整備局長・地方運輸局長など、環境大臣は地方環境事務所長がそれぞれ担当する。

政令は8日に公布し、26年4月1日に施行する。

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