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改正港湾法施行は10/1、政府が閣議決定

2025年9月19日 (金)

行政・団体政府は19日、ことし4月に公布された改正港湾法を10月1日から施行するなどとした政令を閣議決定した。地震などで倒壊した場合、緊急物資などの輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設に勧告を行う制度については、2026年4月1日からの施行とする。

24年1月に発生した能登半島地震では、港湾施設が大きな被害を受け、海上輸送の確保が課題となった。こうした反省から、陸路が寸断されても緊急物資などを輸送できるよう港湾機能の確保や、すみやかな復旧のために必要な法改正を行った。

自治体が行う港湾施設の応急復旧工事に、民間所有の資材を事前承諾なしでも使えるようにしたほか、倒壊した場合、緊急物資などの輸送に支障を及ぼす恐れのある荷さばき施設などの港湾施設に対し、港湾管理者が港湾機能の確保を勧告できるようにする。

また、気候変動にともなう海水面の上昇から港湾を保全するため、護岸のかさ上げなどに官民が協力して取り組む協働防護計画制度の創設も盛り込まれている。政令の公布は25日となっている。

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