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国交省「標準運賃」案を公開、改正法4本柱出揃う

2020年2月28日 (金)

話題国土交通省は2月27日、改正貨物自動車運送事業法(2019年11月1日施行)の4本柱である(1)事業者が順守すべき事項の明確化(2)規制の適正化(3)荷主対策の深化(4)標準運賃の告示制度の導入――のうち、残されていた「標準運賃の告示」について、26日付で赤羽一嘉国土交通大臣が運輸審議会に諮問したことを発表した。

この「標準運賃」は、トラックドライバーの労働条件の改善を目的に、国土交通省が運賃交渉の材料となる目安を示したもので、輸送契約の多くを占める「貸切運賃」を想定し、各地方運輸局(沖縄県は沖縄総合事務局)別に運賃案を明示した。運賃案では、小型・中型・大型・トレーラーの「距離制運賃表」「時間制運賃表」のほか、運賃割増率、待機時間料、その他費用の取り扱いについて目安が示されている。

今後、外部委員による運輸審議会がこの運賃案を審議し、4月2日の公聴会で一般事業者や関係団体から意見を聞く。国土交通省は運輸審議会からの答申を受けて正式に告示する。同省の担当者は「審議の回数などは定まっていないため、いつ告示できるかについてはっきりとしたことは言えない。24年3月までの時限措置としているため、できるだけ早期に告示にこぎ着けたい。告示する運賃に強制力はないが、労働環境改善に向けた運賃交渉に役立ててほしい」と話した。

国土交通省が27日に発表した標準運賃案は次の通り。

■距離制運賃表

■時間制運賃表、運賃割増率、待機時間料、その他費用の取扱目安

「標準的な運賃」案の一覧