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14年1月の処分状況公表

四国運輸局、四国運送など6社に車両停止処分

2014年2月10日 (月)

行政・団体四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する1月の行政処分状況を公表した。6社に対して車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。

社名事業所名処分日所在地処分内容監査の端緒違反概要処分営業所の違反点数事業者の違反点数
トランステック本社営業所14香川県東かがわ市輸送施設の使用停止20日車13年6月26日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施、1件の違反を確認。運転者の過労防止に関する措置が不適切で所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった(安全規則第3条第4項)22
観音寺急配社本社営業所14香川県観音寺市輸送施設の使用停止20日車+文書警告13年8月26日、労働局からの通報を端緒として監査を実施、4件の違反を確認。運転者の過労防止措置が不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え乗務していた者があった(安全規則第3条第4項)ほか3件22
丸大運送本社営業所14徳島県小松島市輸送施設の使用停止30日車13年10月18日、公安委員会からの通報(過積載)を端緒として監査を実施、1件の違反を確認。過積載運送の引受けを行っていた(貨物自動車運送事業法第17条第2項)33
平和運送本社営業所23高知県長岡郡本山町輸送施設の使用停止20日車13年12月9日、公安委員会からの通報(過積載)を端緒として監査を実施、1件の違反を確認。過積載運送の引受けを行っていた(貨物自動車運送事業法第17条第2項)23
四国運送本社営業所23香川県三豊市輸送施設の使用停止30日車+文書警告13年9月3日、労働局からの通報を端緒として監査を実施、5件の違反を確認。運転者の過労防止措置が不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え乗務していた者があった(安全規則第3条第4項)ほか4件33
四国倉庫本社営業所23香川県三豊市輸送施設の使用停止20日車+文書警告13年7月24日、労働局からの通報を端緒として監査を実施、7件の違反を確認。運転者の過労防止措置が不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え乗務していた者があった(安全規則第3条第4項)ほか5件22