行政・団体四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する1月の行政処分状況を公表した。6社に対して車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。
社名 | 事業所名 | 処分日 | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反概要 | 処分営業所の違反点数 | 事業者の違反点数 |
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トランステック | 本社営業所 | 14 | 香川県東かがわ市 | 輸送施設の使用停止20日車 | 13年6月26日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施、1件の違反を確認。 | 運転者の過労防止に関する措置が不適切で所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった(安全規則第3条第4項) | 2 | 2 |
観音寺急配社 | 本社営業所 | 14 | 香川県観音寺市 | 輸送施設の使用停止20日車+文書警告 | 13年8月26日、労働局からの通報を端緒として監査を実施、4件の違反を確認。 | 運転者の過労防止措置が不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え乗務していた者があった(安全規則第3条第4項)ほか3件 | 2 | 2 |
丸大運送 | 本社営業所 | 14 | 徳島県小松島市 | 輸送施設の使用停止30日車 | 13年10月18日、公安委員会からの通報(過積載)を端緒として監査を実施、1件の違反を確認。 | 過積載運送の引受けを行っていた(貨物自動車運送事業法第17条第2項) | 3 | 3 |
平和運送 | 本社営業所 | 23 | 高知県長岡郡本山町 | 輸送施設の使用停止20日車 | 13年12月9日、公安委員会からの通報(過積載)を端緒として監査を実施、1件の違反を確認。 | 過積載運送の引受けを行っていた(貨物自動車運送事業法第17条第2項) | 2 | 3 |
四国運送 | 本社営業所 | 23 | 香川県三豊市 | 輸送施設の使用停止30日車+文書警告 | 13年9月3日、労働局からの通報を端緒として監査を実施、5件の違反を確認。 | 運転者の過労防止措置が不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え乗務していた者があった(安全規則第3条第4項)ほか4件 | 3 | 3 |
四国倉庫 | 本社営業所 | 23 | 香川県三豊市 | 輸送施設の使用停止20日車+文書警告 | 13年7月24日、労働局からの通報を端緒として監査を実施、7件の違反を確認。 | 運転者の過労防止措置が不適切で、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え乗務していた者があった(安全規則第3条第4項)ほか5件 | 2 | 2 |