
(出所:国土交通省)
行政・団体国土交通省は9月30日、運転者の眠気や脇見を検知して警報するドライバーモニタリングシステムの搭載を義務付けるため、道路運送車両の保安基準などを改正した。国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で成立した国際基準を国内制度に取り入れるもので、同システムに関する規定は2026年10月20日に施行する。新型車には31年9月、継続生産車には33年9月から適用する。
対象は、二輪車や三輪車、被けん引自動車などを除く自動車で、トラックやバスも含まれる。眠気警報装置は、70キロ以上130キロ以下の速度域で作動し、運転者の眠気が一定水準に達した場合に警報する。減速時は65キロ未満になるまで作動を継続する。
脇見警報装置は20キロ以上で作動し、運転者の視線を監視する。50キロ以上で手元を3.5秒間注視した場合や、20キロ超50キロ未満で6秒間注視した場合に警報する仕組みとした。
システムはカメラなどを使って運転者の状態を把握し、警報音などで注意を促す。国交省は、居眠り運転や前方不注視による事故防止につなげる考え。今回の改正では、前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する規定も明確化した。
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